65歳前にもらえる 「特別支給の老齢厚生年金」を知っていますか?

年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則として65歳から支給されることになっていますが、それとは別に「特別支給の老齢厚生年金」という給付制度があるのをご存じでしょうか? ただし、「もらえる人」は決まっていて、支給を受けるためには手続きも必要になります。どんな制度なのか、解説します。

もらえる人は?

制度の説明をする前に、どんな人が支給対象になるのかをみておきましょう。要件は、以下の通りです。

 

  • 男性の場合、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 60歳以上であること。

 

つまり、男性は昭和1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降が誕生日の場合、支給対象にはなりません。また、これは「厚生年金」、すなわちサラリーマンや公務員の年金の話(※)ですから、ずっと自営業だった人も、もらうことはできません。

 

※日本の年金制度は、すべての国民が対象の「老齢基礎年金」(国民年金)と、サラリーマンや公務員がそれに上乗せしてもらえる「老齢厚生年金」の“2階建て”になっている。

何が「特別」なのか?

では、どうしてこんな「中途半端」な制度が設けられているのでしょうか? 1985年の法律改正で、老齢厚生年金の受給開始年齢を、それまでの60歳から65歳に引き上げることが決まりました。現在、男性は2013年度から25年度にかけて、女性は2018年度から30年度にかけて、徐々に引き上げられている途上にあります。女性が5年遅れになっているのは、かつてはその当時の雇用状況を反映して、女性の受給開始年齢が5歳早かった(女性の「定年」は55歳だった)からです。

 

このような移行措置をスムーズに進めるために設けられたのが、今回取り上げた「特別支給の老齢厚生年金」なのです。

受給開始年齢は、生年月日と性別で変わる

初めに受給の要件を説明しましたが、これに当てはまる人でも、生年月日、性別によって受給開始年齢などが変わります。以下を参照してください。なお、厚生年金には、年金額が厚生年金保険加入期間中の報酬及び加入期間に基づいて計算される「報酬比例部分」と、加入期間に基づいて計算される「定額部分」があります。

凡例:

 

【男性】昭和16年4月1日以前生まれ、【女性】昭和21年4月1日以前生まれ

【男性】昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ、【女性】昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれ

【男性】昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれ、【女性】昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれ

【男性】昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ、【女性】昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれ

【男性】昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ、【女性】昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれ

【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ、【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ

【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ、【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ

【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ、【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ

【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ、【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ

【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ、【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

【男性】昭和36年4月2日以降生まれ、【女性】昭和41年4月2日以降生まれ

引用:日本年金機構

 

早くもらうと損をする?

通常の厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の制度的な違いは、わかっていただけたと思います。では、いったいいくらもらえるのでしょうか? 対象となっている人は、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で、金額を確認することができます。

 

 

「年金を早くもらうと損をする」という話を聞いたことがあると思います。この年金も、できるだけ受給開始を先送りしたほうが、たくさんもらえるのでしょうか?

 

60歳から65歳への年金支給開始年齢引き上げに伴って、「繰上げ受給」の制度も導入されました。60歳になれば、老齢基礎年金も老齢厚生年金も、請求して早めに受け取ることができるのです。ただし、繰上げ受給をすると、年齢に応じて基礎年金が減額され、年金額は減額のまま一生変わりません。厚生年金を繰上げ受給する場合には、“1階部分”の基礎年金も同時に繰上げを請求することになります。また基礎年金は、反対に「繰下げ受給」も可能で、この場合は年金額が増額されます。

 

こうした年金の仕組みから、「早くもらうと損」と言われているわけです(受給開始からの余命によっては、「早くもらったほうが得だった」ということもありえます)。しかし、今回の特別支給の老齢厚生年金は、その話とは関係ありません。受給開始年齢も支給額も決まっていて、「もらわないと損」になるだけです。

 

受け取るためには、所定の届けが必要です。受給開始年齢になる3ヵ月前に、日本年金機構から書類が届きますから、それに従って忘れずに手続きを行うようにしましょう。

まとめ

通常の老齢厚生年金とは別に、特別支給の老齢厚生年金という制度があります。受給資格を確認し、対象となる人は、手続きを忘れないようにしましょう。