


夫と妻が同い年の場合の“賢い”働き方は?
若い頃から共稼ぎの夫婦の場合、2人とも厚生年金を受給できる。年金額も夫婦合わせると30万円前後が見込まれ、退職金もダブルインカム。こんな夫婦は老後の生活設計も比較的余裕がある。
それだけに夫より平均寿命が長い「働く妻」の年金をいつ受給するかのタイミングが重要になるが、その選択の時期は夫婦の年齢差によって変わる。
「妻が5歳年下」のAさん、「妻と同級生」のBさん、「5歳年上の姉さん女房」を持つCさんを比較しよう。
一番早く判断の時期を迎えるのはCさん。本人が60歳の定年を迎える時期に、妻はちょうど65歳で年金受給開始年齢に達する。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
「夫が60歳なら十分現役。まだまだ働けますから妻の年金を70歳まで待つ繰り下げ受給を選択することを勧めます。そうすれば夫が65歳で年金をもらうと同時に、妻は42%増の割増し年金を受給できる。そうなれば夫も完全リタイアできる。夫婦の年金を考えると“年上妻”は最強です」
年下妻のAさん夫妻は逆パターン。妻の定年と夫の年金受給が同時になる。妻にはあと5年、再雇用で仕事をしてもらい、その間、夫の年金も我慢して割り増しされる70歳まで繰り下げるのが理想的だ。
とはいえ再雇用になると妻が働いても給料は減る。それだけで2人が食べていくのは難しい。
そこで、夫の年金のうち、厚生年金の報酬比例部分(10万円前後)だけ受給する。基礎年金は70歳まで繰り下げて割り増しの恩恵を受けるのが無理のない年金アップ術になる。
ともに今年60歳の定年を迎える「同級生夫婦」のBさんの場合、65歳以前に「得する年金」(特別支給の部分年金)をもらえる世代だが、実は、特別支給は同じ年に生まれても男女で支給開始年齢が違う。
Bさんの支給開始は63歳、妻は61歳からもらえる。それに伴って、2人の働き方を変えることができる。
「来年から特別支給が始まる妻がバンバン働くと、せっかくの年金が大幅に減額されてしまう。だから妻は週2~3日のパートタイム就労で月収を年金カットされない18万円くらいに抑え、65歳まで働く。一方、Bさんは特別支給が始まるまでの3年間はフルタイムで稼ぎ、その後は年金減額されないようにのんびり働くのが理想です」(ベテラン社労士)
高齢者の年金には、数多くの不可解な減額の仕組みや重税の罠が仕込まれている。怒っても、嘆いても奪われた年金は戻ってこない。
どうすれば奪われずに得するか。それは「働かせる側」の要求ではなく、「働く側」の判断に懸かっている
※週刊ポスト2018年3月16日号